賃貸の原状回復って何?
・誰が負担するのか?
・どこまで負担義務があるのか?
・敷金なし物件の場合
・綺麗の住むのが一番な理由
原状回復とは?
賃貸物件から退去する際には、入居時の状態に戻す義務があり、このことを賃貸における原状回復義務といいます。
賃貸物件を借りると、入居者(借主)には原状回復義務というものが生じます。原状回復義務とはどういったものなのでしょうか。ガイドラインでは以下のように定めています。
「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
つまり、わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。
主にどんなものが対象になるか?
具体的には、掃除をしなかった結果、発生してしまった汚れやカビ、喫煙によるヤニ汚れ、家具を移動した際などに生じた壁紙の破れ、アクシデントによる穴などを次の入居者が入るまでに修繕しなければならないのですが、これらにかかる費用は基本的に敷金の中から差し引かれます。
誰が負担するの?
原状回復義務は主に入居者の負担になります。
入居時に敷金を入れている場合、支払った敷金から原状回復にかかった費用を差し引いた残額が生じれば返還されますし、差し引いて足りなければ差額を支払わなくてはなりません。
どこまで負担する義務があるのか?
実は賃貸管理会社には国土交通省から通達されている「原状回復ガイドライン」というものがあり、このガイドラインの範囲でなくてはなりません。
具体的には、この下記の年数以上経過している場合には入居者負担は0円とされています。
主な耐用年数
クロス 6年
フローリング 22年
設備 6年
通常損耗とは?
ガイドラインでは主に「経年劣化」「通常損耗」は入居者に負担はないと記載があります。
通常損耗とはどんなに気をつけていても、生活していく上で小さな傷や跡、汚れなどは必ず生じます。それが、通常損耗に当たるものです。
借り主の故意・過失ではなく、通常の生活を送る中で生じた物件の傷みが通常損耗です。一方、借り主が故意・過失によって傷や跡、汚れなどを生じさせた場合は「特別損耗」といいます。特別損耗は、借り主の負担です。
経年劣化かどうかのチェックポイント
壁紙(クロス)
ポスターやカレンダーなどによる変色や画鋲の穴は、経年劣化および通常損耗の範囲。
エアコンからの水漏れ放置によるカビや、子どもの落書き、タバコやペットによる汚れや臭いは、原状回復義務に含まれるため費用負担が生じるでしょう。
フローリング
ワックスの剥げ落ちや、家具を置いたことによる凹みは、経年劣化および通常損耗の範囲。椅子を引いてできた擦り傷や、何かを落としてできた深い傷などは原状回復義務に含まれます。
水回り
油汚れや水垢・湯垢、カビなど、水回りは汚れが付着しやすい設備です。判断基準は、その汚れが一般的な範囲かどうか。目視して汚れがひどい場合は、入居者負担になるケースが多いです。
仮に入居者負担になった場合、クリーニングで済む程度の汚れであれば費用はそれほどかかりませんが、設備交換が必要な場合は負担額が大きくなるため注意が必要です。
普段の掃除とあわせて、退去時の掃除もポイントになるでしょう。
敷金なし物件の退去費用はどうなるのか?
ハウスクリーニング代は必ず負担
入居時に敷金を入れていない以上、退去費用は改めて用意する必要があります。
契約内容にもよりますが、ハウスクリーニング代に加え、室内消毒代などがかかるケースもあり、相場よりも高めに設定されていることが多いようです。
最後に
如何だったでしょうか?今回は賃貸の原状回復についてご説明しました!
実際に退去の現場では原状回復義務にあたるのか否かは管理会社の判断井よるものが多く「これが正解!」との回答ができないんです。やはり綺麗に使い、綺麗に過ごすのが一番ですね!
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